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先日、建築士定期講習を受講してきました!
建築士事務所に所属する建築士は、原則3年以内ごとに定期的に講習することが
義務付けられています。
実は、前回の受講から4年が経っていました・・・
いやいや、忘れていた訳ではありませんよ!
昨年度の受講申し込み後、コロナの影響を受け、講習自体が中止になっていたんです。
今年度中(2021年3月中)に受けるように指示を受けていたにも関わらず、
突然、警告書が送られて来て、
「今年中に受けなさい!!さもないと、処分の対象です!!!」 (゚Д゚;・・・と。
う~ん、納得はいきませんが、急遽受けるしかありません。
取り合えず、確認の為の・・・と言うかクレームの電話は入れときました( ✧Д✧)
どんな講習かと言うと、丸一日、建築基準法の重要な部分や改正された部分等の講習を受け、
最後に終了考査(テスト)を行い、絶対受からなければいけない・・・という流れです。
そんな講習を受講してから、建築士法のある部分が頭から離れないのです。
以下、建築士法より、
法第21条の4 「建築士は信頼又は品位を害するような行為をしてはならない」
法第2条の2 「建築士は常に品位を保持し・・・・・」
法的には、常に品位を保持する事が私の義務なのです!!
クレームの電話を入れている場合ではなかったのです^_^;
と言う事で、常に品位を保持し、お客様から信頼される建築士であるように
日々、精進してまいります。
品位の塊、大島でした☆彡