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2020年12月08日 / ブログ
今年、住宅ローンをし新築住宅やリフォーム工事をされ方、
ぜひ読んで下さいね。
■・住宅ローンの融資金額が全て旧宅ローン控除の該当金額とは限りません。
「住宅ローン」:基本金融機関がその内容を認めるかどうか?です。
原則、住宅ローンの対象工事か?金額か?は、施工者や土地取得の契約書などが必要です。
また登記や家電家具購入予定費や外構工事費(フェンスやカーポート)も住宅ローン対象の費用と一般的には
金融機関は認めてくれます。
さて、住宅ローン控除の対象金額は原則、国税が決めます。
※・金融機関ではありません。ご注意ください。
「建物の取得等の対価の額」が、控除の対象となります。
「建物の取得等の対価の額」、分からないですね~。
家屋と併せて同一の者から取得する門や塀等で、その取得等の対価の額が僅少と認められる場合には、
その門や塀等の取得等の対価の額を家屋の取得等の対価の額に含めて差し支えありません。
原則は、門、塀等の構築物、電気器具、家具セット等の器具、備品又は車庫等の建物(以下「構築物等」といいます。)
の取得等の対価の額は含まれません。
しかし、家屋と併せて同一の者から取得する構築物等については実務的にその区分計算が困難であることや、
それを厳密に区分することは取引の実情にそわないこととなる場合が想定されるため、家屋と併せて同一の者から
取得する構築物等で、その取得等の対価の額が僅少と認められる場合には、その構築物等の取得等の対価の額を
家屋の取得等の対価の額に含めて差し支えないこととされています。
と言うことだそうです。
つまり
最低限の住むための工事内容のみ、ローン控除額の対象。
しかし、工事契約書に含まれていれば、塀やカーテンなども対象。となるとのことです。
※・設計料なども家の取得に欠かせない費用なのでOK。
ただ不動産取得税や登記料などは対象外とのことです。
ですので、ご自身で工事中若しくは完成後、カーテンやエアコンをご自身で購入した場合は
ローン控除の対象外となりますので、工事契約時に含んだ方が良いのかも?です。
今一度、来年2月からの確定申告する場合、今から書類を整理しておいて下さいね。