TOPICS
2022年02月03日 / 『住宅資金”勝ち組”勉強会』,ブログ
令和3年12月24日に閣議決定されました「令和4年度税制改正大綱」にて住宅ローン減税の控除率は
令和3年までの1.0%から0.7%に縮小され、適用対象者の所得要件も3,000万円から2,000万円に
引き下げされるなど内容は大きく見直しがされております。
令和4年から令和7年まで4年延長された内容について住宅ローン減税を中心にお伝えしていきたいと
思います。 出来るだけ分かり易く簡潔にお伝えしますので、詳しい内容は税務署や税理士等の専門家
にご確認ください。
控除率は一律0.7%、控除期間を新築住宅等は原則13年、既存住宅は10年となります。
適用対象者の所得要件は3,000万円から2,000万円以下に引き下げられました。
床面積の要件は50㎡以上となります。(新築で2023年までに建築確認を取得した40㎡~50㎡の
所得要件1,000万円以下も該当します。)
既存住宅の築年数要件(耐火住宅25年以内、非耐火住宅20年以内)について、
「昭和57年以降に建築された住宅」(新耐震基準適合住宅)に緩和され、耐震基準適合証明書や
かし保険の加入などの要件は無くなりました。
住宅の環境性能等に応じて借入限度額の上乗せが追加されました。
所得税だけで控除しきれない場合は、住民税から最大9.75万円/年控除されます。
※その他の住宅は2023年までに新築の建築確認を受けたものだけ対象となります。 逆に言うと2024年以降に建築確認を受ける新築住宅は③省エネ基準適合が要件化されるということで2025年の省エネ基準適合義務化へ向けた布石と言えます。